遺産相続するのに必要なもの 方法や手順
私が遺産相続することになり、相続するために揃えた書類や手順をまとめました。
同じように遺産相続される人の参考になればと思いまとめます。
- 土地と家屋の登記書
- 被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から亡くなるまでの戸籍)
- 被相続人(亡くなった人)の住民票
- あなた(相続する人)の戸籍謄本
- あなたの住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明証
- 相続関係説明図
- 協議書
- 固定資産評価書
- 市役所での書類発行費用
- 相続登記費用
相続人が決まっていれば上記の物と費用を揃えて法務局に行けば不動産相続ができます。
自分では難しい場合、司法書士さんなどに相談・依頼することもできます。
相続登記の義務化が実施され放置するとヤバいデメリットも解説

相続登記の義務化ってのが、結構ヤバいです。
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化され期限が設けられます。
3年以内に相続登記を行わないといけません。
相続登記をしないとどうなる?
令和6年以降は、正当な理由がなく相続登記を放置していると最大10万円の過料が課せられる場合があります。
相続の必要を知った時は早めに相続の整理を行いましょう。
相続登記は過去の相続にも適用される
現在は、相続登記を放置していても過料が課せられることはありませんが、令和9年(2027年)3月31日までに登記を行わないと、最大10万円の過料が課せられる場合があります。
遺産相続が気になる人は、先祖の不動産・資産を今すぐ調べてみましょう。
国庫帰属にもかなりお金がかかる
土地を手放して国庫に帰属させるにもお金が必要です。
まず国庫に帰属するために、建物が立っている場合は更地にする必要があります。
まず、土地が帰属できる条件に該当するのか?
該当する場合は負担金がいくらになるのか?
土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納
付が必要です。

》民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要 法務局(PDF)

不動産相続を放置しているとヤバい理由が伝わったでしょうか?
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、不動産の遺産を相続人全員の協議の上、相続人を決めることです。
決まった書式はなく、自分で必要事項を含めた書類を作ります。
遺産分割協議をスムーズに行うためには、相続人全員の意見が一致させておきましょう。
親族が遠くに住んでいたり、不仲になっている場合などは、遺産分割協議が困難になります。
相続人の決定に反対する人がいる場合は、勝手に無視して遺産相続を進めることができません。
価値がある不動産であれば、相続して売却などすればお金が入ってきますが、そうでない場合は逆に管理・維持費用が発生するので、相続放棄した方がいい場合もあります。
相続放棄しても相続人が決まるまで、管理責任は相続該当者全員に係ってきます。

親の資産を兄弟姉妹だけで相続人を決める場合などは、かなりスムーズに行くかと思います。
筆者自身、相続手続き中です。
今後も実際に行った方法などをまとめていきます。
PS:相続手続きを自分で完了しました!
法務局には2回相談に行きました。
最寄りの法務局に予約をとって、予約当日に法務局の相談窓口に行きます。
そこで不足している書類などを教えてもらいました。
再度予約を取り直してその時までに不足していた書類を揃えておきました。
必要書類はこの記事の冒頭にまとめた通りです。
不足していた書類は、相続人全員の戸籍謄本と相続関係説明図でした。
相続関係説明図は自分で作成する家族関係図のことです。
書類を揃えたら法務局の窓口で確認しながら手続きを進めてもらえました。
相談後は正式に不動産登記の申請をします。
必要な費用は固定資産評価額によって変わります。
私の場合は合計2万円以内の費用で相続が完了しました。
資産の規模にもよりますが、自分でやるとかなり費用を抑えることができました。

令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されますので、心当たりのある方は全員相続登記をする必要があります。
早めに取り掛かっておく方がよいでしょう。