土地や財産の相続で必要となる『戸籍謄本』の取り方や読めない字を読むコツをまとめました。
故人の戸籍謄本が必要になるのが相続登記(不動産の名義変更)の際です。
相続登記は令和6年(2024年)4月1日より義務化されますので、相続登記についての疑問がある人が増えるでしょう。
数代前の相続の場合、相続人が増えるので必要書類を揃えるのが非常に大変です。
『相続登記を自分でやる方法』は必要な書類や手順を次の記事にまとめていますので参考にしてください。
故人の戸籍謄本の取り方・請求方法
亡くなった人の戸籍を取る方法は、直径家族なら役所で戸籍を取得することができます。
戸籍謄本は、被相続人(故人)の本籍地の市区町村の役所で取ることができます。
直系家族以外なら委任状を書いてもらいそれを使用します。
戸籍謄本の取得は郵送でもできます。
後述しますが、戸籍謄本の取得は本籍地でなくてもできるようになりました。
戸籍謄本を本籍地以外でも取れるようになります
2024年3月1日から改正戸籍法の実施に伴い、今まで本籍地のある市区町村の役所に申請する必要があった戸籍謄本の取得が、マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認をすることができれば、どこの自治体でも取得ができるようになります。
祖父母の相続登記に必要な戸籍は?
祖父母が亡くなっているので、祖父と祖母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
私の場合、父の実家の本籍地で全て取ることができました。
故人の戸籍謄本を取る際の注意点
故人の本籍が1箇所の場合、戸籍はひとつの役所で出生から死亡までの記録が残されています。
田舎から出てきて本籍を移している場合は出生の本籍地が遠方であることは多いです。
故人の本籍地が遠方にある場合、郵送で戸籍謄本を取ることができます。
引っ越しや婚姻や離婚などで本籍が何度も変わっている場合は、戸籍も複数存在するので収集するのが大変です。
必ず前の本籍が記載されているので、それを辿って戸籍を揃えます。
故人の戸籍謄本は『除籍謄本』となっているケースがありますので、違いは後に説明します。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本とは、戸籍の記載の全部の写しであり、遺産相続の場合は親族関係を確認するのでこちらが必要です。(戸籍全部事項証明書)
戸籍抄本とは、戸籍に記載されている個人の写しです。(戸籍一部事項証明書)
遺産相続の場合必要になるのは戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。
除籍謄本とは?
除籍とは戸籍から外した記載で、主に婚姻や死亡で除籍されます。
除籍謄本とは、戸籍の記載者全員が戸籍から外れている戸籍のことです。
祖父母以上の戸籍は除籍謄本の場合がほとんどでしょう。
私は曽祖父(曾祖父)の除籍謄本を取得できました。
曾祖父の父親の名前までわかり、幕末の時代(1800年代)までさかのぼることができました。
戸籍の歴史については別途説明します。
改製原戸籍謄本とは?
改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により記載内容や様式の変更により閉鎖された戸籍のことです。
平成6年に戸籍法の改正で戸籍がコンピューターで管理されるようになりました。
それ以前の戸籍は手書きで管理されていました。
父の戸籍謄本を取ったら数通にわかれていて合計5通!
費用も5通分かかりました。
結婚や本籍の移動、戸籍法の改正で戸籍が分かれていました。
相続に関する戸籍謄本を第三者が取れるのか?
相続登記や遺産相続協議書に添付提出する戸籍謄本。
戸籍謄本を請求できるのは本人と配偶者のほか、両親や子どもなどの直系の親族と認識されています。
第三者でも”相続などの必要な理由”を明らかにすれば、当事者の委任状がなくても戸籍謄本を請求できるようです。
各役所が誤解した案内をしていることがわかっています。
4月1日から義務化される相続登記を行う際、必要な戸籍謄本を請求できるのは本人と配偶者のほか、両親や子どもなどの直系の親族となっていますが、それ以外の「第三者」でも相続など必要な理由を明らかにすれば、当事者の委任状がなくても請求できると法律で定められています。
亡くなった叔父さんや叔母さんの戸籍謄本も、相続が理由なら取得できるというわけですね!
戸籍などの取得費用
- 除籍謄本 1通750円
- 戸籍謄本・戸籍抄本 どちらも 1通450円
- 住民票除票 300円(法務局に提出する死亡時の住所が確認できる証書)
- 名寄せ帳 1通300円
母はまだ生きているので、一番新しい戸籍は『戸籍謄本』でした。
それ以外は除籍謄本や改製原戸籍謄本がありました。
故人の戸籍謄本を取る手順
まずあなたの戸籍を取り親子関係を証明します。
あなたの出生が記録されているのでそれで親子関係がわかります。
故人の戸籍謄本を取る場合はあなたの戸籍が必要です。
これはコピーでも構いません。
役所に直接行くか郵送でも戸籍を取ることができます。
<必要な書類>
- 申請書(各申請書は役所のホームページでダウンロードできることが多い)
- あなたの身分証明証のコピー(本人確認のために必要)
- あなたの戸籍謄本のコピー
- 故人の戸籍謄本のコピー(親子関係がわかるもの)
- 手数料(郵便為替)
- 返信用封筒 or レターパックでも可
コピーは戸籍謄本と一緒に返却してもらえます。
返信用封筒では郵送料金が不明のためA4サイズの書類が入るレターパックでも可能です。
- レターパックプラス 520円(対面受け取り)
- レターパックライト 350円(郵便受けに配達)
相続登記の場合、先祖の所有する土地を把握するために名寄せ帳を取り寄せます。
名寄せ帳は不動産のある市区町村の役場で閲覧・取得できます。
名寄せ帳とは、各市町村で管理されている個人の不動産を管理・記載している帳面です。
これを元に固定資産税などが算出されます。
故人が住居以外にも山林や畑などの不動産を所有しているケースもあるので、相続の際に遺族の不動産をすべて洗い出す必要があります。
名寄せ帳には、その市町村で所有している固定資産については全て記載されています。
名寄せ帳は『税務証明証等交付申請書』を作成して発行してもらいます。
これも郵送で取得可能なので、戸籍謄本と一緒に取得するのがおすすめです。
曽祖父・曽祖母の戸籍謄本が必要な場合
祖父母・曽祖父・曽祖母共にすでに亡くなっているので全員の戸籍謄本が必要でした。
祖父は家督相続しているので、必要なのは祖父母の戸籍謄本でした。
祖父の出生から死亡までの戸籍謄本と、祖母の出生から死亡までの戸籍謄本。
祖母の最後の戸籍は祖父と同じ戸籍ですが、結婚する前の旧姓の戸籍も必要なので取得しました。
家督相続とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで続いていた相続方法です。
昭和22年までに先祖が亡くなっている場合、一家の長男が財産を引き継ぐ制度です。
相続が完了していない先祖が昭和22年5月2日以降に亡くなっていた場合、家督相続は適応されず現在の相続制度が適応されるので、相続にはその妻や子供の承諾が必要になるので相続の手続きが非常に大変です。
相続をしないまま放置していると、相続人が爆発的に増えて子孫に思わぬ迷惑や手間をかけてしまうことになります。
生きているうちに財産管理をしっかりすべきですね。
2024年3月1日から改正戸籍法が施行『広域交付制度』とは?
2024年3月1日から改正戸籍法が施行され『広域交付制度』が導入されます。
2024年3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍謄本等に関する「広域交付制度」が導入されます。
広域交付制度とは、今まで本籍地でしか取れなかった証明書が本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになります。
請求できるのは電子化されている戸籍謄本・除籍謄本であり、電子化されていない古い戸籍簿・除籍簿の謄本の請求は本籍地で請求しなければなりません。
戸籍謄本の請求が今までよりも少し便利になります。
私は叔父の戸籍を住んでいる市役所で請求しましたが、1時間ぐらいかかりました。
システムのサーバーが混んでいるのが原因だそうです。
広域交付制度を利用して戸籍請求する場合は頭に入れておきましょう。
まとめ
私は無事、郵送で先祖の戸籍抄本を取ることができました。
これから自分で相続登記する人の参考になれば嬉しいです。