死亡届書の出し方 余命宣告を受けた時に家族が準備すべきこととは?

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死亡届書の出し方 余命宣告を受けた時に家族が準備すべきこととは?

人間いつ死ぬかわかりませんが、いつ頃死ぬかがわかっちゃうのが余命宣告です。

余命宣告はあくまでも余命であってその時期になれば必ず死ぬということではありません。

でも準備はしておくべきでしょう。

それだけお別れが現実となった時はやることが明確です。

身内が死亡した時に準備すべきことをまとめました。

死亡届は正式には「死亡届書」という

死亡届は正式には死亡届書というらしい。

とても大事なことなのに本人は提出することができない。

同じく出生届書も本人は提出することはできない。

したがってこの世に生まれてくる時と亡くなる時は、必ず誰かの手を借りることになる。

尊い。

死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。

(引用:死亡届 – Wikipedia

さぁ、市役所へ行こう。死亡届を出そう。

死亡にともなう各種の届け・手続

参照死亡にともなう各種の届け・手続 – 葬儀支援ネット

  1. 死亡届
  2. 死体火葬・埋葬許可申請
  3. 年金受給停止の手続
  4. 介護保険資格喪失届
  5. 住民票の抹消届
  6. 世帯主の変更届
  7. 遺言書の検認(けんにん)

死亡届書を提出しなければならない期間

  • 死亡届所は死亡を知った日から7日以内に出さなければならない。
  • 国外にいた場合は3カ月以内だ。

医師による死亡診断書、もしくは警察による死体検案書を持って市役所に行く。

死亡届書の提出と火葬・埋葬許可をもらう。

そしてお葬式だ。

相続などがある場合はそちらの手続きもある。

配偶者の場合も配偶者控除はあるが相続税はかかる。

一般的にはこのような手続きなどがある。

本人が死亡すると銀行口座は自動的に凍結されるのか?

死亡した人の銀行口座が凍結されて親族なのにお金が引き出せない」という声をよく聞きます。

役所に死亡届が出されると自動的に銀行に通知されて銀行口座が凍結される、というようなことは無いそうです。

実際は家族からの申告で凍結される場合がほとんどで、レアケースとして銀行担当員が何らかのきっかけで知り凍結となる場合もあるようです。

銀行が故人の口座を凍結するのは財産を守るためです。

相続すべき無い人が勝手にお金を引き出しトラブルになるケースがあるため凍結するのだそうです。

余命宣告を受けた時に家族が準備すべきこととは?

余命宣告され危篤状態になったらやっておくとよいことがあります。

  1. 財産をどうするのか?
  2. 葬儀の手配はどうするのか?

財産は少額であれば本人の了承のもと、ATMなどで事前に現金で引き出しておくと良いでしょう。

その中から治療費や葬儀代などを出しましょう。

相続税がかからない場合もありますが、銀行口座が凍結してしまうと「すぐに現金が使えない」という理由から事前に準備しておく人も多いようです。

相続税 いくらから支払わなければいけない?

死亡すると相続する人がいる場合は自動的に発生します。

その際に相続税がかかります。

相続税には基礎控除額があり、相続人1人の場合は3,600万円以内であれば相続税はかかりません。

相続税基礎控除額の計算式

3,000万円+ 600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

相続人が2人の場合の相続税基礎控除額は4,200万円、3人の場合は4,800万円

まとめ

葬儀の手配は互助会などで葬儀代を積み立てている場合はそれに従います。

そういった準備や積み立てが無い場合はネットで見積もりを取ることができます。

そのようなプランの葬儀にしたいかを親族で話し合い、プランを考えておきましょう。

自分の財産をしっかり管理したい場合は「エンディングノート」を用意しておくと良いでしょう。

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