中小企業で週20時間以上労働したら、社会保険は必要か?

目次
社会保険加入条件 50人以下の場合
日本では、週20時間以上の労働で特定の条件を満たす場合、中小企業であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要です。

副業バイトが忙しくなり、週の勤務時間が20時間を超えてるけど、社会保険っ受けれるのかなぁと思い調べました。
以下に詳細を簡単にまとめます。
社会保険の適用条件(2025年4月時点)
以下の条件をすべて満たす場合、社会保険加入が義務付けられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
- 事業所の規模:
- 2022年10月以降、従業員数51人以上の企業(中小企業含む)で適用。
- ただし、従業員数50人以下の企業は「任意適用」となり、労使合意があれば加入可能。
- 学生でない(一部例外あり)

社会保険を受けれるかどうかは、企業規模。
具体的には50人以上従業員がいるかどうかがポイントです。
中小企業(従業員50人以下)の場合
- 従業員50人以下の企業では、原則として週20時間以上でも社会保険加入は「任意」です。
- ただし、従業員が加入を希望し、事業主が同意すれば加入できます。

従業員50人以下の小さな会社だと、週20時間以上働いても、会社が同意しなければ入れないってことになります。
例えば、たまたまその週の労働時間の合計が30時間を超えた場合は、社会保険加入の義務はありません。
週の労働時間が30時間を超えることが多くなれば、社会保険加入を会社と相談してみてもよいでしょう。
2024年10月以降、さらなる法改正で適用範囲が拡大する可能性があるため、最新情報を確認してください。
社会保険加入のメリットとデメリット
- メリット
- 従業員:将来の年金受給額増加、医療費負担軽減。
- 事業主:従業員の福利厚生充実、採用力向上。
- デメリット
- 事業主:保険料の事業主負担(約15%)が発生。
- 従業員:手取り収入が減少(保険料自己負担分)。

社会保険に入らない場合、手取りが増えるのがメリットです。
対応のポイント
- 労働契約の確認:週20時間未満に調整する場合は、労働条件を明確に。
- 従業員への説明:保険料負担や将来のメリットを丁寧に伝える。
- 専門家相談:社会保険労務士や年金事務所に相談し、最新の法令遵守を。
パートなのに現場の責任者をやらせることはパワハラや違法になる?
パート社員に現場の責任者を強制的に任せる行為がパワハラや違法になるかどうかは、具体的な状況や労働条件、契約内容によって異なります。
パワハラに該当する可能性
パワーハラスメントは、職場での「優越的な関係を背景とした言動」で、以下の3つの要素が揃う場合に該当するとされています(厚生労働省の定義)、
- 優越的な関係:上司や雇用主がパート社員に対して立場的に優位である。
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動:責任者の業務がパート社員の契約や能力、労働条件を超える場合。
- 労働者の就業環境を害する:過度なストレスや精神的・肉体的苦痛を与える。
例えば、パート契約で軽作業を想定していたのに、責任者の役割(例:管理業務、部下の指導、重大な意思決定)を強制され、拒否しても圧力がかかる場合、パワハラに該当する可能性があります。
特に、以下のようなケースは問題視されやすい。
- 責任者の業務がパートの労働時間や賃金に見合わない。
- 適切なトレーニングやサポートなしで責任を押し付けられる。
- 拒否した際に不当な扱い(シフトカット、嫌がらせなど)を受ける。
違法性の検討
違法かどうかは、労働基準法や労働契約法などの法律に基づいて判断されます。
以下の点が問題になる可能性があります。
- 労働契約違反:パートの雇用契約書や就業規則に「責任者の業務」が含まれていない場合、雇用主が一方的にこれを押し付けることは労働契約法違反(第8条:労働契約の内容変更には合意が必要)に該当する可能性があります。
- 労働条件の不均衡:パート社員に正社員並みの責任を負わせる一方で、賃金や待遇がパートのままの場合、労働基準法の「均等待遇の原則」(第3条)に抵触する可能性があります。
- 過重な労働:責任者の業務がパートの労働時間や体力に見合わず、健康を害するような長時間労働や過度なストレスを引き起こす場合、労働基準法の安全配慮義務違反(第5条)に該当する可能性があります。
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