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パートやバイトの仕事の負担が一人に集中するとパワハラに該当する可能性を解説

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目次

パートなのに現場の責任者をやらせることはパワハラや違法になる?

パート社員に現場の責任者を強制的に任せる行為がパワハラや違法になるかどうかは、具体的な状況や労働条件、契約内容によって異なります。

パワハラに該当する可能性

パワーハラスメントは、職場での「優越的な関係を背景とした言動」で、以下の3つの要素が揃う場合に該当するとされています(厚生労働省の定義)、

  • 優越的な関係:上司や雇用主がパート社員に対して立場的に優位である。
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動:責任者の業務がパート社員の契約や能力、労働条件を超える場合。
  • 労働者の就業環境を害する:過度なストレスや精神的・肉体的苦痛を与える。

例えば、パート契約で軽作業を想定していたのに、責任者の役割(例:管理業務、部下の指導、重大な意思決定)を強制され、拒否しても圧力がかかる場合、パワハラに該当する可能性があります。

特に、以下のようなケースは問題視されやすい。

  • 責任者の業務がパートの労働時間や賃金に見合わない。
  • 適切なトレーニングやサポートなしで責任を押し付けられる。
  • 拒否した際に不当な扱い(シフトカット、嫌がらせなど)を受ける。

違法性の検討

違法かどうかは、労働基準法や労働契約法などの法律に基づいて判断されます。

以下の点が問題になる可能性があります。

  • 労働契約違反:パートの雇用契約書や就業規則に「責任者の業務」が含まれていない場合、雇用主が一方的にこれを押し付けることは労働契約法違反(第8条:労働契約の内容変更には合意が必要)に該当する可能性があります。
  • 労働条件の不均衡:パート社員に正社員並みの責任を負わせる一方で、賃金や待遇がパートのままの場合、労働基準法の「均等待遇の原則」(第3条)に抵触する可能性があります。
  • 過重な労働:責任者の業務がパートの労働時間や体力に見合わず、健康を害するような長時間労働や過度なストレスを引き起こす場合、労働基準法の安全配慮義務違反(第5条)に該当する可能性があります。

具体例と判断基準

パワハラ・違法の可能性が高いケース

  • 契約書に記載のない管理業務を強制される。
  • 責任者の業務に伴う残業やストレスで健康を害している。
  • 拒否した際に「クビにする」「シフトを減らす」などの脅しを受ける。

問題になりにくいケース

  • 契約書や事前の説明で責任者の役割が明示されている。
  • 適切な賃金やサポート(教育、時間調整)が提供されている。
  • 本人が同意し、業務に納得している。

対処方法

もしこの状況がパワハラや違法だと感じる場合、以下のステップを検討してください。

  1. 契約書や就業規則を確認:自分の業務範囲や責任がどこまで定められているか確認する。
  2. 雇用主と交渉:責任者の業務が契約外であることや負担が大きいことを、書面やメールで丁寧に伝える。
  3. 証拠を残す:指示の内容やパワハラ発言、労働時間などを記録する(メール、音声、メモなど)。
  4. 法的措置:パワハラや違法性が明らかで解決しない場合、労働審判や民事訴訟を検討。ただし、弁護士に相談して勝算や費用を確認することが重要。

相談窓口

  • 社内の相談窓口(人事部やコンプライアンス窓口)。
  • 労働基準監督署(労基署)。
  • 総合労働相談コーナー(厚生労働省が運営)。
  • 弁護士や労働組合(地域のユニオンなど)。

注意点

  • 日本の労働環境:パート社員でも責任者を任されるケースは珍しくなく、違法性が認められるには「不当な負担」や「明確な契約違反」が必要です。曖昧な契約書の場合、争うのが難しくなることもあります。
  • 実態の証明:パワハラや違法性を主張するには、具体的な証拠(業務指示の記録、労働時間の記録、精神的な被害の診断書など)が重要です。

まとめ

パート社員に現場の責任者を強制的に任せる行為は、契約内容や業務負担、対応の仕方によってはパワハラや違法になる可能性があります。

特に、契約外の業務を押し付け、拒否に対して不当な圧力をかける場合は問題です。

まずは契約書を確認し、雇用主と話し合うことから始め、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

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